もともと権利者が漫喫をどうにかしたいって貸与権要望したら漫喫対象外ねって文化庁に言われた事例でしょ。解釈も何も無い、やるなら条文変えないと。条文変えたらそりゃ床屋にも及ぶさ。

himagine_no9himagine_no9 のブックマーク 2008/06/25 08:55

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

漫画喫茶問題を貸与権で解決しようとする考え方について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    著作権関連の書籍が結構なペースで出ています。著作権法は法改正のペースも速いですし、重要な判例がどんどん出てきますのでできるだけ買って読むようにしています。 著作権法のの中でも、中山信弘先生、田村善...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう