「騒音被害は存在せず、存在するとしても受忍限度内」としつつ「騒音があるとわかっていて引っ越してきた住民に対しては賠償を免責・減額する「危険への接近」の法理の適用を求め」る不合理。自分で住んでみればよい

youaraiyouarai のブックマーク 2008/06/26 13:38

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