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道路交通法第54条「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」
Gelsy のブックマーク 2012/05/02 12:26
まとめよう、あつまろう - Togetter[ビジネス]道路交通法第54条「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」2012/05/02 12:26
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