いずれも中小零細企業でも適用可能で、大企業優遇ではない。さらに、外国税額控除→外国で払った法人税との二重課税排除のため。受取配当益金不算入制度→出資先が払った法人税との二重課税排除のため。

thasethase のブックマーク 2008/07/08 14:50

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