新型コロナウイルスの感染拡大で飲食店を訪れる人が大幅に減る中、テイクアウトを始めた居酒屋などの飲食店が酒も合わせて販売できるよう、国税庁は期限付きの酒の小売業免許を新たに設け、申請の受け付けを始めました。 このため国税庁は、こうした居酒屋などがテイクアウトでも酒を販売できるよう、新たに6か月限定の「期限付酒類小売業免許」を設け、10日から申請の受け付けを始めました。 対象となる店は、新型コロナウイルスの影響を受け、酒の販売で資金を確保する必要がある飲食店で、営業時間などについて自治体の要請に従うことが条件です。 免許の申請先は店の所在地を管轄する税務署で、申請の期限は6月30日までとなっています。 免許があれば在庫で抱える酒や従来の取引先から仕入れる酒をテイクアウトで販売したり近隣に宅配したりできるということで、国税庁は緊急性があるとして、審査に必要な書類は最小限にして速やかな免許の発行に
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