橋下氏が府知事になるずっと前の話しです。 相談内容は「夫は妻の条件に処女であることを望んでいた。そのため彼女には婚前から、処女であるかを何度も確認しており、そのたびに彼女も自分は処女だとウソを繰り返していた。しかし結婚式当日、関係者や友人たちの会話から夫は、彼女が独身時代、遊び人で有名だったことを知る。彼女に聞くと本人も事実をあっさり認め、自分は処女ではないと白状した。夫は怒り、離婚を望んでいる。離婚できるか否か」というものでした。 弁護士の判定では「夫婦間で結婚生活を維持できない重大な事由」や「(夫側が求める)配偶者としての重要な資質に問題がある場合」に該当するとかで、婚約中なら破棄できるし、結婚しても離婚を要求できるとのことでした(ケースバイケースということで、離婚成立の可能性を示すパーセンテージは100%ではありませんでしたが)。 離婚を支持した橋下弁護士は「つまり、処女性に関しては
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