菅義偉官房長官は2013年6月21日夕方の定例会見で、日本と韓国の通貨スワップ協定の130億ドルの交換枠のうち、7月3日に30億ドル分の期限が切れることについて、 「(期限を)迎えるまでの間に必要があれば延長はするが、韓国側においてあまり必要でないということであれば、日本として判断する」 と述べ、韓国側の要請があれば延長を検討する考えを示した。 記者の 「具体的には日本側から積極的な必要があるということではない、ということか」 という質問に対しては、 「日本側はそう思っています」 と答えた。
麻生太郎財務相は21日、閣議後の会見で、為替市場などマーケットについてコメントはしないと述べた。自民党の参院選公約に明記された法人税減税に関しては、税率を引き下げるより投資減税を行う方が企業にとってはありがたいとの認識を示し、あらためて法人実効税率の引き下げには慎重な見方を示した。 NYダウの大幅安を受けて、日経平均株価は一時300円近く下げるなど荒い展開が続いている。米株安が日本市場・日本経済に与える影響について麻生財務相は「為替など(も含め)マーケットのことについて答えることはない」と繰り返した。市場のかく乱要因となっている米国の量的緩和の出口戦略についても「他国の金融政策について、日本がどうこういうことはない」と語った。
在日コリアンが住む東京・新大久保などで激化する「ヘイトスピーチ」(憎悪発言)のデモについて考える集会が20日、東京都内で開かれ、主催の「人種差別撤廃NGOネットワーク」が規制のために差別禁止法の制定が必要と訴えた。 集会では、コリアNGOセンターの担当者がヘイトスピーチの被害で営業していた店を売却した例や、バスの中で学生が韓国語を使わないようにしているケースもあると報告。「出て行け」などの激しい言葉に「子どもたちが傷ついている」と強調した。 朝鮮学校に子どもを通わせる40代の母親は「攻撃ではなく、なぜこの国に住んでいるのか考えてほしい」と訴え、「子どもたちが安心できる社会になるよう国が対策をとるべきだ」と話した。 同ネットはヘイトスピーチ対策に関して全国会議員にアンケートを実施したが、回答は1割に満たなかったという。
清水建設は19日、インドネシアにおいて、現地州政府から受注した大規模シールド工事に続き、今回現地資本の民間企業から大型の複合施設を受注し、近く契約を締結すると発表した。いずれも清水建設を幹事会社とするJV(ジョイントベンチャー)での受注で、受注金額は2件合わせて計254億円となる。ジャカルタではインフラ整備事業や工業団地の開発などが目白押しの状況にあることから、引き続き大型工事の発注が期待されている。 今回現地資本から受注した工事は、ジャカルタ市の発展著しいシマトパンの南部環状道路沿いに位置する「シマトパン・ミックスド・ユーズ・プロジェクト」で、商業施設やオフィスビルからなる大型複合施設。 清水建設は現地企業とJVを組み、設計施工特命で受注。受注金額は約84億円。規模は地上31階、塔屋1階、地下5階、延床面積97,641m2。工期は2013年6月から2016年2月までの33ヶ月となる。発注
民主党の細野豪志幹事長は19日夜、インターネットの生番組に出演し、番組アンケートで同党の支持率4.5%に対し自民党が73.9%だったことについて「訳が分からない。(自民党は)最も表現の自由を規制しようとしている政党なのに」と怒りをぶちまけた。 細野氏は自民党の憲法改正草案が表現の自由を規制していると指摘した上で「こんな憲法をネットの人は認めるのか。皆さん、考えた方がいい」と怒りの矛先をネットユーザーに向けていた。 交流サイト「フェイスブック」で応酬している安倍晋三首相についても「特定の個人に外交を語る資格がないと言い切るのは問題だ。学者やジャーナリストは安倍政権の批判を躊躇(ちゅうちょ)している。首相に名指しで批判されるかもしれないからだ」と語った。 ■関連記事 ⇒首相、このタイミングで“海江田氏潰し”? 「民主党分断宣言」の波紋 ⇒あとを絶たない政治家や官僚によるバカな書き込み
ネット選挙運動解禁でも未成年は選挙運動はできません──総務省は、満20歳未満のネットユーザーがネット上で選挙運動を行わないよう注意を呼び掛けるチラシを公開している。【写真:RTや動画アップ…未成年のネット選挙運動は禁止】 7月に実施見通しの参院選からネット選挙運動は解禁されるが、公職選挙法により未成年者による活動は禁止されている。「未成年者が特定の候補者を当選させるために以下のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがありますので注意してください」と、具体例を挙げている。 ネット選挙運動に当たるとして挙げているのは、(1)自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログに書き込み、(2)他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿、(3)他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート、シェアなど)(4)送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送(一般有権者も禁止)──など。実際
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