本シリーズは、「意外と知られていない就業規則の隠れた役割」について、労働法の観点から解説する連載企画です。今回は、労働法上の休日の取り扱いに関するルールをテーマに取り上げます。 労働基準法で定められた2つの「休日」を知っておこう休日については、労働基準法35条1項において「毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。」と定められており、週休1日制が原則です。例外的に、4週間を通じて4日以上の休日を与えるという変形休日制を採ることも認められています(同条2項)。このような労働基準法で定められた休日を「法定休日」といいます。 もっとも、法定休日を確保していれば、休日の日数は使用者が自由に決めることができます。実際に多くの企業が、雇用契約や就業規則等で定めることにより、週休2日制を取り入れています。このような、雇用契約や就業規則で定める休日のことを「所定休日」といいます。 この「法定休日」と