例のエロゲの件ってまだ終わりが見えないみたいですね。で、まぁ、自分なりに表現の自由とその規制についてまとめておこうと思ったので、ちょっと書いておきます。 まず、表現の自由を規制する場合には以下のような根本原則が存在します。 ・表現の自由を制限する場合にはとりわけ慎重であるべきだ。 ・なぜなら、自由に意見を表明することは民主政の過程において不可欠な要素であり、その表現の自由を傷つけられると民主政を回復することが困難になるからだ。 ・もし、表現の自由を制限する法律を制定するのであれば、厳格な違憲審査基準によって判断されなければならない。(さらに小難しいことを付け加えれば、この場合は合憲性推定の原則は排除されるということになります。) これらは表現の自由を規制する法律についての根本原則で、憲法の教科書にも載っている内容です。上記の厳格な違憲審査基準とは以下のようなものを指します。 ・漠然性ゆえに
前の記事 コンピューターをCPUから手作り:2506カ所にワイヤーを巻いた『BMOW』 日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に 2009年5月29日 David Kravets Photo: EverJean 児童の性的虐待および獣姦の様子を描写した日本のマンガ本を輸入・所持し、わいせつ物を所持していたとして起訴されていた米国のコミック本コレクターが、有罪を認めた。 弁護士がマンガ本の「大量コレクター」と説明する39歳の事務員Christopher Handley容疑者は5月20日(米国時間)、わいせつ物の郵送を受け、「児童の性的虐待を視覚的に表現したものを所持」していたと認めた。この他の3件の起訴については、検察当局との司法取引において棄却された。 この事件は、2006年に税関職員が、Handley容疑者宛ての日本からの小包を開梱したことから始まった。小包の中に入っ
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