厚生労働省は、アストラゼネカの新型コロナ抗体薬・エバシェルド筋注セットについて、治療目的には薬剤を配分せず、同剤特有の効能であるワクチン接種では十分な免疫を獲得できない者に対するウイルス曝露前の投与(発症抑制目的での投与)に限り薬剤を配分・供給することを周知した。自治体に9月1日付で事務連絡した。同剤投与時の手技料等は自己負担となるが、投与対象者にとって過度な負担とならないことを目的に、「投与時の自己負担分の徴収金額を3100円以下とすることに協力」する医療機関にのみ薬剤を配分する方針も示した。 エバシェルドは8月30日付で特例承認された。新型コロナに感染して回復した患者により提供されたB細胞に由来する2種類の長時間作用型抗体(LAAB)であるチキサゲビマブ(遺伝子組換え)とシルガビマブ(遺伝子組換え)を併用するもの。 事務連絡では、同剤は安定供給が難しいことから一般流通は行わず、厚労省が