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2013年10月2日のブックマーク (1件)

  • 缶びん詰レトルト食品Q&A

    缶詰、びん詰の定義については、品質表示基準(JAS法)、品缶詰の表示に関する公正競争規約、品衛生法などで決められています。 それらに掲げられた定義を総合してまとめてみると、「缶詰、びん詰とは、品を缶又はびんに詰めて密封したのち、加熱殺菌を施し、長期の保存性を与えた品である。」ということになります。ただし、果汁製品などのように、缶に詰める前に殺菌を行い、そのあとで充てんし密封するものも、この中に含まれます。同様に、ジャムやつくだ煮のように、煮熟したのち、熱いうちにびんに詰め、余熱で殺菌されるような品も缶詰、びん詰の中に含まれます。 レトルト品の定義については、品質表示基準(JAS法)、品衛生法の規格基準などで決められています。これらを総合してまとめてみますと、合成樹脂フィルムやこれとアルミはくなどをはり合わせた光を通さない材質のパウチ(袋)または成形容器を用い、内容物を詰めて完