本年1月16日、最高裁判所第一小法廷は、東京都内の教諭ら計約170人が、入学式などにおける国歌斉唱の際に起立斉唱あるいは伴奏を命じる校長の職務命令に従わなかったことを理由にされた停職、減給ないし戒告の懲戒処分の取消し及び国家賠償を求めた計3件の訴訟の上告審判決で、上記職務命令は憲法19条に違反しないことを前提としつつ、「減給や停職には過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要」との初判断を示した上で、停職の2人のうち1人と減給の1人の処分を取り消し、一方で「学校の規律の見地から重過ぎない範囲での懲戒処分は裁量権の範囲内」とも判断し、戒告を受けた教諭らの処分を取り消した2審判決を破棄し、逆転敗訴とした。 これまで当連合会は、君が代について、大日本帝国憲法下の歴史的経緯に照らし、君が代の起立・斉唱・伴奏に抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法19条により憲