あくまで一般論ですが、地検特捜部が捜索・差押を行う場合、令状記載の被疑事実だけが念頭に置かれているということは、まずなくて、対象となっている被疑者、被疑会社に関する、あらゆる容疑を念頭に置き、ありとあらゆるものを根こそぎ押収してくる、ということになります。 特捜の捜索・差押許可状には、差押対象物件として、世の中に存在し得る、ありとあらゆる物が記載されているのが通例で(A4の紙一枚に、隅から隅までという感じで記載されているものです)、関連性についても、比較的緩やかに見ることが可能なので(刑事手続としては問題が指摘されているところですが)、一切合切、ことごとく持って行ってしまう、という状態になりがちです。その結果、段ボール何十箱とか、トラック何台、といった話になるわけです。 押収した証拠物については、早速、検察庁内で「物読み(ぶつよみ)」が始まります。検事や、経験のある事務官が手分けして、証拠
![[刑事事件]特捜部の手法 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/06a15c64ba0ceec233d86d71001ebb29a9dcbf5d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.blog.st-hatena.com%2Fimages%2Ftheme%2Fog-image-1500.png)