商標法には、「記述的商標」は登録できないという規定があります。 3条1項 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。(略) 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(略)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 (略) 要するに、商品や役務(サービス)を「そのまんま」記述した商標は登録できないということです。これは考えてみれば当たり前で「北海道産」「美味しい」「オレンジ100%」等の言葉を登録商標として特定の企業が独占して他社が使えないなんて状況はあり得ないですよね。 なお、記述的商標であっても、長年の使用