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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (2)

  • 自治体システムへの不正アクセスとベンダの責任 前橋地判令5.2.17(令2ワ145) - IT・システム判例メモ

    ファイアウォール設定の誤りの脆弱性により不正アクセスが行われ、自治体のシステムから個人情報の漏えいした疑いがある件について、ベンダの重過失が認められた事例。 事案の概要 前橋市(X)は、MENETと呼ばれる情報教育ネットワークを有しており、そのデータセンタの移管設計・構築業務を、NTT東日(Y)に委託し(件委託契約)、その後の保守業務も委託していた(月額100万円。件保守契約)。 平成29年8月ころからMENETの公開用サーバへの不正アクセスがあり、平成30年3月には調査の結果、児童・生徒・保護者に関する多数の個人情報が流出した可能性が高いことが明らかとなった(件不正アクセス)*1。件不正アクセスは、サーバにバックドアが仕掛けられ、ファイアウォールの設定とが相まって発生したものだとされた。 Xは、(1)件委託契約に基づいて、ファイアウォールを適切に設定しなかったことが債務不履行

    自治体システムへの不正アクセスとベンダの責任 前橋地判令5.2.17(令2ワ145) - IT・システム判例メモ
    field_combat
    field_combat 2024/04/08
    「全体を見て本件システムが自らの要求を満たすものであるか否かを確認することは現実的に困難であり、不可能に等しい」まあそうなんだけど、発注側は怖くないんかな
  • タイプフェイスの著作物性 東京地判平31.2.28(平29ワ27741) - IT・システム判例メモ

    映画のパンフレット,ポスター等に無断でタイプフェイスを使用したことについて著作権侵害が争われた事案。 事案の概要 Xは,件タイプフェイスについて著作権を有しており,Yが配給上映した映画の予告編やパンフレット,ポスター等に件タイプフェイスの一部の文字を使用したことが著作権(複製権)侵害にあたるとして,Yに対し,損害賠償請求を求めたという事案である。 件タイプフェイスの一部を示す。 ここで取り上げる争点 件タイプフェイスの著作物性 裁判所の判断 まず,いわゆるゴナU事件を引いて次のように述べた。 著作権法2条1項1号は,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と定めるところ,印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには,それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体

    タイプフェイスの著作物性 東京地判平31.2.28(平29ワ27741) - IT・システム判例メモ
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