犯罪に関わった疑いがあるとして勾留された人たちについて大阪弁護士会が去年、大阪地方裁判所に対して再審査を求める準抗告を行ったところ、3か月間に24人もの勾留が取り消されたことが分かりました。弁護士会は「裁判所が検察の勾留請求をそのまま認めてきた実態が明らかになった」と指摘しています。 こうした中、大阪弁護士会は去年、勾留されることが決まった人について準抗告という手続きで審査のやり直しを求める取り組みを3か月間、試験的に行いました。 大阪地方裁判所で、勾留を許可した裁判官とは別の3人の裁判官が改めて検討した結果、準抗告した36人のうち詐欺や窃盗などの疑いが持たれていた24人の勾留が取り消されたことが分かりました。 「必要性がなかった」という理由が最も多く、中には「罪を犯した疑いがない」とか「検察の書類に不備がある」と判断されたケースもあり、少なくとも10人は釈放後に不起訴となったということで
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