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波動と悪徳商法に関するfireflysquidのブックマーク (2)

  • 【「護符」もNGだった】開運商法で3社が業務停止命令(しかも実は一心同体?) - PSJ渋谷研究所X(臨時避難所2)

    以前、公取委がゲルマニウム製品の健康効果に根拠がないとして排除命令を出したときに「なぜゲルマニウムブレスレットはNGでも護符は良いのか」なんて話が出て来て、言及エントリを起こしたことがありました(⇒PSJ渋谷研究所X: 教えて、元増田)。今度は厚労省が「護符だって開運ブレスレットだって健康商品だって、道を踏み外したらNGだよ」という回答を出した、と言ってよいのかも。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090827k0000e040061000c.html http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090827-OYT1T00590.htm http://www.asahi.com/national/update/0828/TKY200908270437.html http://www.jiji.com/jc

    【「護符」もNGだった】開運商法で3社が業務停止命令(しかも実は一心同体?) - PSJ渋谷研究所X(臨時避難所2)
    fireflysquid
    fireflysquid 2009/08/28
    「基本的に信心の問題までは口を出さないにしても、ここまできたらいわゆる霊感商法であって、見過ごしにできないということなんじゃないですかね。」
  • 「波動・情報転写による効果・性能をうたった商品」の表示に関する科学的視点からの調査結果について

    消費者の健康志向などを背景に、「自分の身体の『健康情報を記録した水』を飲むことにより、自己回復機能にスイッチが入る。」「有害波動のある場所においておくだけで異常波動を中和」などと、一見、科学的な根拠に基づくような効果・性能をうたった商品が販売されています。 東京都では、こうした「波動・情報転写による効果・性能」をうたった商品について、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)の観点から、調査を実施し、表示に関する科学的視点からの検討を行いました。その結果等について報告します。 1 調査の概要 (1) 調査対象: 「波動や情報転写による効果・性能をうたった商品」に係る表示 10件 (カタログ1件、雑誌広告7件、インターネット表示2件) (2) 調査方法: 販売事業者に対し、表示の根拠となる客観的事実等に関して、景品表示法に基づく報告の徴収等を行い、当該販売業者

    fireflysquid
    fireflysquid 2009/07/02
    すばらしい。/PDFの最後のほうの「相談事例」に末期の肺がんの友人についてのものあり。本当にひどい商売だと思う。
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