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経理に関するfivestechのブックマーク (2)

  • 領収書の保管期間は原則5~7年!事業者のケース別に解説 | 請求書ソフト「マネーフォワード クラウド請求書」

    事業をしていくうえで、頻繁に受け取る領収書ですが、どれくらいの期間にわたり保存する必要があるのでしょうか。ここでは、法律で定められているさまざまな場合の領収書の保存期間について解説します。 領収書の保管が必要なのはなぜ?領収書とは、サービスや商品の代金を受け取る際に発行する書類です。また、領収書は証憑(しょうひょう)書類と呼ばれており、金銭の受け渡しの証明となります。証憑書類は、法律で保存期間が決められているため、勝手な判断で処分することはできません。その保存期間は法人と個人事業主とでは異なり、また、仕入れ税額控除の適用を受けている場合は保存期間に注意する必要があります。 領収書の保管期間:法人は原則7年法人税法においては、会計帳簿とともに領収書をはじめとする証憑について、確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が義務付けられています。 ただし、青色繰越欠損金が生じた事業年度や、白色申告

    領収書の保管期間は原則5~7年!事業者のケース別に解説 | 請求書ソフト「マネーフォワード クラウド請求書」
  • 領収書をスキャンすれば原本を破棄して良い?電子化の要件を解説 | 請求書ソフト「マネーフォワード クラウド請求書」

    領収書をスキャンした場合の原の扱い以前は、電子帳簿保存法の要件を満たしたスキャナ保存であっても一定の領収書については原の破棄が制限されていました。しかし2022年1月よりすべての領収書について、スキャナ保存をしている場合は最低限の確認を行ったうえですぐに破棄することが認められるようになりました。 つまり、電子帳簿保存のスキャナ保存の要件を満たして領収書をスキャンすれば、原をそのまま保存しても、破棄しても問題ないということです。 電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類の保存義務者に適用されるものですので、法人だけでなく、確定申告を行う個人事業主も対象になります。個人事業主もスキャナ保存の要件を満たして電子保存すれば、領収書の原を破棄しても問題ありません。 電子帳簿保存法によるスキャナ保存の要件領収書の原を破棄しても良いと認められる電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件は、重要書類、一般書類

    領収書をスキャンすれば原本を破棄して良い?電子化の要件を解説 | 請求書ソフト「マネーフォワード クラウド請求書」
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