名古屋地検の事務官が昼休みを理由に依頼人との接見を断ったのは違法な接見妨害に当たるとして、愛知県弁護士会所属の蔵富恒彦弁護士(53)が国家賠償法に基づき国に60万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は13日、接見交通権の侵害を認め、国に6万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決理由で戸田久裁判長は「正当な理由のない接見拒否で、国家賠償法上違法」と指摘。国側の「経験の浅い事務官が地検の運用要領を誤解したにすぎない」との主張を「接見交通権の重要性を理解していない」として退けた。 判決によると、蔵富弁護士は昨年4月、道交法違反容疑(無免許運転)で逮捕された男性(41)に名古屋地検で接見しようとして担当の副検事に了承を得たが、事務官は地検の内規を誤解し、昼休みの時間帯は接見できないと接見を断った。 ◇ 【用語解説】接見交通権 身体を拘束されている容疑者や被告が弁護人らと立会人なしに