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lawとimpressiveに関するflatbirdのブックマーク (3)

  • なぜ日本で「国による不正アクセス」が適法に? アクティブサイバーディフェンスとは

    情報通信研究機構(NICT)や情報処理推進機構(IPA)などは、国の予算で運営される法人のため、関連法による規定が存在する。 NICTの場合、高度化する国際的なサイバー攻撃への対処、特に増えるIoT機器のセキュリティやオリンピックの安全確保が急務とされ、昨年の5月、サイバーセキュリティ法改正に先んじて、国立研究開発法人情報通信機構法が改正された。 附則第8条(第1項)は、テレビの難視聴地域への衛星放送助成に関する業務を規定したもので、改正で追加された第2項以降第8項までは、脆弱性のある通信機器を調査して必要な通知と改善を促す業務についてを規定している。 総務省は、この業務について情報通信行政・郵政行政審議会の審議と答申を受け、1月25日に当該業務の認可を行った。今後は必要な省令整備とともに実際の業務に移る予定だ。 調査作業は5年間と期限付きだが、背景の1つにオリンピックがあるとすると、

    なぜ日本で「国による不正アクセス」が適法に? アクティブサイバーディフェンスとは
  • 技適マークのない機器で無線を使っていたので自首してきた。

    技適マークのない機器で無線を使っていたので自首してきたので、その顛末。 罪の気付き 海外通販で海外製のスマホを買って、モニョモニョしてGPSトラッカーとして使ってた。 「0sim + 中国SIMフリー端末」で初期費用7000円・月額0円の激安運用を実現したので結構自慢しまくってた。 そんだら「これ、技適無いから違法だね」と友人からのお言葉。 何となく知ってたけど、あんま知らなかったのでちゃんと調べたら、確かに違法※ぽい。 ※ 日国内の無線を使う機器はチェックの上、日で使って良いモノにのみ「技適」というマークが付いていて、そのマークがついていないものを使うのは違法。 そこで、総務省電波利用ホームページ を見てみる。 「技適マークが付いてない無線機を使用すると電波法違反になる場合があります。詳しくは、最寄りの総合通信局へお問い合わせ下さい。」 ガビーン。これ、自首したら罰金とかとられるや

    技適マークのない機器で無線を使っていたので自首してきた。
  • ユーザ間でチャットできるWEBサービスの立ち上げで注意すべき法律【電気通信事業法】:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ

    そのウェブサービス、法律に違反していませんか? ウェブサービスを立ち上げる際には、様々な法律に抵触していないかをチェックする必要があります。 例えば、ウェブサービスの中で特定ユーザ間で、メールやチャットなどの通信を行うことができるサービスを実装したい場合(facebookなどのSNSにおけるメッセージ機能がその一例です) このサービスを実装すると、電気通信事業法の定める「電気通信事業」にあたります。 そして、電気通信事業を行うには、総務大臣に対して、電気通信事業の届出が必要なのです。 この届出をせずに、このようなウェブサービスを提供した場合には、「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。 電気通信事業法の届出 この法律...意外と知られていないのですが、上記サービス事業者は、早急に、電気通信事業の届出をすべきです。なんといっても、届出違反は、刑事罰まで規定されているのですか

    ユーザ間でチャットできるWEBサービスの立ち上げで注意すべき法律【電気通信事業法】:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ
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