2020年6月にパワハラ防止法が適用され、2022年4月からは中小企業にも防止措置が義務付けられます。この法律に罰則はありませんが、会社が対策を怠った場合には損害賠償責任を問われる可能性もあります。そして、パワハラは意外と身近に発生しており、どの企業も早急に対応が必要です。厚生労働省のデータも引用しつつ解説します。 中小企業もパワハラ防止法の対象 求められることと未対応のリスク 2020年6月1日にパワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)が施行されました。企業には、職場におけるパワーハラスメントの防止措置が義務付けられます。2022年4月からは中小企業も義務化の対象となります(2022年3月までは努力義務)。 厚生労働省「あかるい職場応援団」実施の調査データ(平成28年)によると、過去3年間に、実際にパワーハラスメントに関する相談を1件以上受けたことがある企業は回答企業全体の49