経済産業省では、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」によって、事業者から紹介のあった電動アシスト付6人乗りベビーカーについて、道路交通法に定める「小児用の車」に該当せず「軽車両」に該当すると発表した。 事業者から電動アシスト機能を付加した6人乗りベビーカーの道路交通法、道路運送車両法上の取扱いについて確認を求める照会があった。 関係省庁が検討した結果、照会のあった電動アシスト付ベビーカーは「小児用の車」に該当せず「軽車両」に該当することを確認した。また、電動アシスト付ベビーカーは、「人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」、「軌条又は架線を用いないもの」で、用途や使用方法、車両寸法から道路運送車両法施行令第1条の「人力車」として同法第2条第4項の「軽車両」に該当し、同法第2条第1項の「道路運送車両」に該当するとした。 この結果、当該電動アシスト付ベビーカーを使用
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