前回の記事【検察の「組織の論理」からするとゴーン氏不起訴はあり得ない】で述べたとおり、検察の「組織の論理」からすると、ゴーン氏に対する検察の処分は「起訴」以外にあり得ない。 しかし、一方で、マスコミの報道で概ね明らかになっているゴーン氏の事件の逮捕容疑には重大な疑問があり(【ゴーン氏事件 検察を見放し始めた読売、なおもしがみつく朝日】)、その後の報道によって事実関係が次第に明らかになるにつれて、疑問は一層深まっている。ゴーン氏を本当に起訴できるのか、と思わざるを得ない。 ゴーン氏の逮捕容疑についての重大な疑問 これまでの報道を総合すると、ゴーン氏の「退任後の報酬」についての事実関係は、概ね以下のようなもののようだ。 ゴーン氏は、2010年3月期から、1億円以上の役員報酬が有価証券報告書の記載事項とされたことから、高額報酬への批判が起きることを懸念し、秘書室長との間で、それまで年間約20億円