療養の給付等(療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給)は、保険医療機関に保険証を提出して医師から診療を受ける、「現物給付」を原則としております。 しかし保険者(健康保険組合や全国健康保険協会など)が ・療養の給付等を行う事が困難であると認めた時 ・被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給もしくは手当を受けた事について、やむを得ないと認めた時 には本人が診療にかかった費用を立替え払いして、後で保険者に請求をする事によって払い戻しを受ける事ができますが、このような「現金給付」を療養費と言います。 被扶養者(妻、子供など)には療養費の代わりとして家族療養費が支給されますが、支給内容は療養費と全く同じです。 療養費が支給される具体例を見てみますと、以下のような場合になります。 (1)保険者が療養の給付等を行うことが困