離婚時の年金分割には様々なケースがありますが、その中で年金分割をした後に増額となる可能性が高いものを、少し紹介してみたいと思います。 (1)離婚後に第3号被保険者の特例届出を行った場合 会社員や公務員の被扶養配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり保険料を納付する必要はありませんが、第3号被保険者となるためには届出が必要になります。 しかしこの届出を忘れてしまい第3号被保険者であるはずの期間が、保険料の未納期間になっている方もいるかと思いますが、「第3号被保険者の特例届出(以下では特例届出で記述)」を行う事により過去の未納期間を、第3号被保険者期間に訂正する事ができます。 離婚時の年金分割には平成19年4月から実施された「合意分割」と、平成20年4月から実施された「3号分割」がありますが、3号分割は妻(夫)が第3号被保険者だった期間に対応する、夫(妻)の厚生年金保険や共済組合の年金記録を半