2012年9月9日のブックマーク (1件)

  • 保険金の受取人に具体的な氏名を指定しなかった場合の注意点: 生命保険、医療保険に加入する前に知っておきたい、社会保険の知識

    生命保険の契約者は保険金の受取人を自由に指定でき、また契約後に保険金の受取人を、自由に変更する事もできます。 また保険金の受取人は具体的な氏名を指定する方法だけでなく、被保険者のや相続人など、具体的な氏名を指定しない方法も選択できますが、具体的な氏名を指定しない方法を選んだ場合には、次のような点に注意する必要があります。 注:保険契約者、被保険者、保険金受取人の違いについては、7月18日のブログを参照して下さい。 (1)被保険者のと指定した場合 保険金の受取人をと指定した状態で離婚し、それを変更しないうちに被保険者が死亡した場合ですが、再婚していれば新しいが、保険金の受取人になります。 また離婚した後に再婚していなければ、被保険者(夫)の相続人(夫の子供、父母、兄弟姉妹)が、保険金の受取人になります。 問題は例えば「・鈴木恵子」と指定した状態で離婚し、それを変更しないうちに被保険

    fpkimu
    fpkimu 2012/09/09
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