生命保険の契約者は保険金の受取人を自由に指定でき、また契約後に保険金の受取人を、自由に変更する事もできます。 また保険金の受取人は具体的な氏名を指定する方法だけでなく、被保険者の妻や相続人など、具体的な氏名を指定しない方法も選択できますが、具体的な氏名を指定しない方法を選んだ場合には、次のような点に注意する必要があります。 注:保険契約者、被保険者、保険金受取人の違いについては、7月18日のブログを参照して下さい。 (1)被保険者の妻と指定した場合 保険金の受取人を妻と指定した状態で離婚し、それを変更しないうちに被保険者が死亡した場合ですが、再婚していれば新しい妻が、保険金の受取人になります。 また離婚した後に再婚していなければ、被保険者(夫)の相続人(夫の子供、父母、兄弟姉妹)が、保険金の受取人になります。 問題は例えば「妻・鈴木恵子」と指定した状態で離婚し、それを変更しないうちに被保険