生命保険や医療保険の申し込みは、商法上特別の形式を定めておりませんので、口頭による申し込みも法的には有効ですが、通常は保険会社が作成した申込書の空欄に、必要事項を記入するという形で行われております。 また保険会社の承諾についても、商法上特別の形式を要するという規定がありませんので、口頭や書面で承諾の意思表示をする事は可能ですが、通常は保険証券(2月6日のブログを参照)の送付をもって承諾通知に代えると、保険約款(5月20日のブログを参照)に定められております。 つまり「保険会社の承諾=保険証券の送付」という事ですが、「保険会社が承諾をした日=責任開始時期」とはならず、 A:保険契約の申し込み B:告知(もしくは医師の審査) C:第1回目の保険料の支払い 上記の3つが完了した時点が、保険会社の責任開始時期になります。 注:責任開始時期とは生命保険や医療保険の保障が始まる日を示しますが、責任開始