生命保険や医療保険などの契約を締結する際には、危険測定の必要性から保険契約者もしくは被保険者に対して、重要事実に関する告知義務が課せられますが、もし告知義務違反があった場合には、保険会社は契約を解除して、保険金を支払わない事ができます。 しかし保険契約者もしくは被保険者に告知義務違反があっても、保険会社に悪意や過失があった場合には告知義務違反を理由として、保険契約を解除する事ができなくなります。 この悪意とは一般的な意味とは違い、ある事実について知っている事を示しますので、今回に関しては保険会社が、危険測定に必要な重要事実(例えば通院歴など)が存在する事を、知っていた場合を示しております。 つまり危険測定に必要な重要事実を知っていた場合(悪意)、もしくは不注意で知らなかった場合(過失)には、保険契約を解除する事ができなくなります。 ところで告知には「告知書によるもの」と、「医師による審査が