2012年9月26日のブックマーク (1件)

  • 国民年金の第1号被保険者に関する届出: 年金記録の誤りを正し、自分年金を作ろう

    自営業者やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者の方は、下記のような届出を行わなければなりませんが、(1)から(6)までの届出は、資格取得や種別変更などがあった時から14日以内に行います。 もし14日を過ぎてしまっても、届出を拒否されてしまう事はありませんが、資格取得や種別変更の届出は、提出期限から2年を過ぎてしまうと、保険料を納付できない期間が生じてしまいます。 注:保険料を納付できない期間は未納期間になりますので、その期間分だけ年金が減額されます。 これらの届出先は住所地の市区町村になっておりますが、(8)は管轄の年金事務所に行います。 また届出時に添付するものは市区町村や年金事務所によって、若干の違いがありますので、事前にホームページや電話で確認をしておきます。 これらの届出は第1号被保険者が自分で行いますが、第1号被保険者の属する世帯の世帯主は第1号被保険者に代わって、届出を行う

    fpkimu
    fpkimu 2012/09/26
    資格取得の届出 種別変更の届出 資格喪失の届出 基礎年金番号重複取消届 年金手帳の再交付の申請