労働基準法の第65条には産前産後休業について規定されておりますが、具体的には次のようになります。 【第65条の1】 使用者は6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が、休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 【第65条の2】 使用者は産後8週間を経過しない女性を、就業させてはならない。ただし産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について、医師が支障がないと認めた業務に就かせる事は差し支えない。 これを見ると請求の有無にかかわらず、産後6週間は絶対に就業させてはならず、産前6週間と産後7週~8週間に関しては、請求の有無で変わってきますが、第65条には次のような規定もあります。 【第65条の3】 使用者は妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 この産前産後休業を取得した女性が健康保険の被保