2012年12月29日のブックマーク (1件)

  • チェコと日本の社会保障協定: 年金記録の誤りを正し、自分年金を作ろう

    年金制度の保険料をチェコと日の両国から徴収されないようにするため、もしくはチェコと日の年金制度の加入期間を通算できるようにするため、平成21年(2009年)の6月にチェコと日の社会保障協定が発効されました。 日の企業の従業員が次のような勤務形態でチェコに派遣された場合、日企業に在籍したまま職場が変わる事になりますが、 ■転勤 海外にある支店や工場などに勤務地が変わる事を示しますが、出張とは違い長期期間に渡り、海外の職場で働く事になります。 ■出向 現在の雇用先の企業などに在籍したまま、海外の他の企業などで相当の長期間に渡って、その企業などの業務に従事する事を示します。 原則として厚生年金保険の資格は喪失して、チェコの年金制度に加入する事になります。 チェコの年金制度への加入が免除されるためには、日年金機構に申請して、日からの派遣期間が5年以内である事の確認を受けますが、その確

    fpkimu
    fpkimu 2012/12/29
    チェコと日本の社会保障協定 適用証明書 労働社会省 社会保険庁 加給年金