■要旨 2021年2月3日、感染症法や新型インフルエンザ等特措法等を一括して改正する法律が国会で可決、成立し、即日公布された。施行は2月13日である。 改正感染症法のポイントは、(1)積極的疫学調査の実効化、(2)入院措置についての改正、(3)厚生労働大臣と都道府県知事の権限強化である。(1)の積極的疫学調査の強化については患者(無症状の感染者等を含む)に対して協力に応ずべき義務を課すこととした。また、(2)新型コロナ患者のうちで重症化の懸念がある人に対して入院勧告・入院措置をとることができるとされ、自宅療養・宿泊療養に応じない患者に入院勧告・入院措置ができるとされた。入院勧告・入院措置による入院期間中に逃げたときなどは過料が課される。さらに(3)厚生労働大臣と都道府県知事間の情報共有などの権限が付与され、医療機関・検査機関に対する協力勧告・勧告に従わない場合の公表を行うことができるものと
(Image by Zolnierek/Shutterstock) 日本では2020年3月以来、新型コロナ感染症対策として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、休業や営業時間短縮の要請・指示、外出自粛要請が行われ、2021年2月には罰則も導入されました。これらの措置には、日本国憲法が保障する営業の自由や移動の自由など、個人の自由を制限する側面がありますが、それが憲法上認められるかについては、十分に検討されていません。本研究は、特に生命権と国家の義務の観点から、この問題を罰則導入前の時点で検討し、憲法が、営業の自由および移動の自由の制限を許容し、さらに新型コロナ感染症対策により生命へのリスクを低減させる義務を負っていることを明らかにしました。 本研究ではまず、憲法上の概念を、「個人の自由を保障する概念」と「個人の自由を制限しうる概念」に分けて検討しました。営業の自由と移動の自由は前者
質問答弁経過情報 (注)下記の表で内容 がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
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衆憲資第87号 「緊急事態」に関する資料 平 成 2 5 年 5 月 衆議院憲法審査会事務局 この資料は、衆議院憲法審査会における調査の便宜に供するため、幹事会の協議 決定に基づいて、衆議院憲法審査会事務局において作成したものです。 この資料の作成に当たっては、調査テーマに関する諸事項のうち関心が高いと思 われる事項について、衆議院憲法審査会事務局において入手可能な関連資料を幅広 く収集するとともに、主として憲法的視点からこれに関する国会答弁、主要学説等 を整理したものですが、必ずしも網羅的なものとなっていないことにご留意くださ い。 目 次 第1 緊急事態(非常事態)に関する論点メモ······························· 1 第2 緊急事態と憲法についての各党の見解································· 2 第3 国家緊急権の憲法上の位
新型コロナウイルス感染症の水際対策の法的根拠等に関する質問主意書 現在、政府は、新型コロナウイルス感染症の水際対策を強化するため、出国前検査証明書の提示、入国時の検査、検疫所が確保する宿泊施設等での待機、公共交通機関の不使用などの誓約書の提出などを行っているとしている。それぞれの事実関係および法的根拠について質問する。 一 出国前検査証明書の提示について 1 現在、検疫所は、我が国への入国者に対し、出国前検査証明書の提示を求めている。出国前検査証明書の提示は、入国者の法的義務なのか、協力事項にとどまるのか、根拠条文とともに明らかにし、あわせて提示を拒否した事例の有無、件数および日本人帰国者の内訳を示したうえで、提示拒否への対応を説明されたい。 2 厚生労働省サイトの「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」には、「令和三年三月十九日より、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上
新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案は参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党や立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決され、成立しました。改正法は3日に公布され、今月13日に施行されます。 今回の法改正で具体的にどうなるのか、主な内容を法律ごとに見ていきます。 1. 改正特別措置法 改正された新型コロナウイルス対策の特別措置法の主な内容です。 対策の実効性を高めるため、緊急事態宣言のもとで都道府県知事は施設の使用制限を「要請」できることに加え、正当な理由なく応じない事業者などには「命令」ができるようになります。 また、緊急事態宣言が出される前でも集中的に対策を講じられるよう「まん延防止等重点措置」が新たに設けられます。 そのうえで、政府が対象地域とした都道府県の知事は事業者に対し営業時間の変更などを「要請」し、応じない場合は「命令」ができるようになります。 さらに、緊急事
日本は、世界的に見ても災害の多い国である。そのため、災害対策のレベルは世界的に誇れるものである。そこでここからは、わが国の災害対応体制についてまとめる。 今回は災害対策に関する法律の体系についてみていく。 災害に関する法体系 災害対策基本法 防災に関する責務の明確化 防災に関する組織 計画的防災行政の整備 災害対策の推進 防災予防等に要する費用負担 災害関連法令(災害救助法) 災害救助法における「救助」とは 救助に関する都道府県の義務 救助の種類 物資の保管命令、収容、立ち入り検査 救助業務従事の指示 応援指示 日本赤十字社の救助への協力義務 費用の負担 国庫負担 災害救助基金の積み立て 災害に関する法体系 災害に関する法体系は ①災害対策基本法、②災害関連法令 の二種類の法律による。災害対策の法令は、②災害関連法令によって個別的な事項が定められていれば、まずはそれが適用され、特別の定めが
西村康稔経済再生大臣(コロナ担当兼務)は7月13日の記者会見で、特措法に基づく休業要請等の対象となる飲食店対策のため、メディア・広告業界に何らかの要請を行うことを検討していることを明らかにした。 金融機関への働きかけ要請や酒類販売事業者への取引停止要請には法的根拠がなく、憲法違反などの批判を受け、2件の文書の撤回に追い込まれた。 一方で、メディア・広告への要請も、報道・表現の自由との関係で問題となる可能性があるが、何らかの働きかけを検討している事実は否定していない。 記者会見で表明した「関係機関への依頼」にメディアも 西村大臣は、東京都に4回目の緊急事態宣言を発出することが決まった7月8日夜、緊急会見で、飲食店対策として、(1)金融機関、(2)メディア・広告、(3)酒類販売事業者に協力を依頼する方針を明らかにしていた。 7月8日の西村大臣の記者会見で配布された資料(大手メディア記者提供)
評論家と飛鳥新社に賠償命令 朝日新聞の森友報道めぐり―東京地裁 2021年03月10日19時32分 森友学園や加計学園をめぐる報道を「虚報」などと書籍で記され、名誉を傷つけられたとして、朝日新聞社が著者で文芸評論家の小川栄太郎氏と出版元の飛鳥新社(東京都)に謝罪広告と5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。五十嵐章裕裁判長は、謝罪広告請求は退ける一方、小川氏と同社に計200万円の支払いを命じた。 「赤木ファイル」提出命令求める 森友問題の職員遺族 判決によると、飛鳥新社は2017年10月、小川氏が執筆した書籍「徹底検証『森友・加計事件』朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪」を出版。同書には「朝日新聞がひたすら『安倍たたき』のみを目的として、疑惑を『創作』した」「全編仕掛けと捏造(ねつぞう)で意図的に作り出された虚報」などの記述があった。 五十嵐裁判長は、書籍の表題
■はじめに 本日、2度目の緊急事態宣言が発令されました。 政府、1都3県に緊急事態宣言再発令を決定 8日から2月7日まで【図解】1都3県に緊急事態宣言=菅首相、時短営業・外出自粛呼び掛け―8日から 国民生活に計り知れない深刻な影響が生じますので、改めて緊急事態宣言の法的な根拠と仕組みを確認しておきたいと思います。 ■新型コロナに対する対応と緊急事態宣言A.対策本部の設置 日本で初の新型コロナ患者が確認されたのが昨年1月16日で、令和2年1月30日、政府はただちに〈新型コロナウイルス感染症対策本部〉を新型インフルエンザ等対策特別措置法第15条1項にもとづいて設置しました(以下、条文は特措法の条文)。政府対策本部(長は総理大臣)は、政府行動計画に基づいて基本的な対処の方針を定めます(18条1項) この特措法は平成24年に公布された法律であり、新型インフルエンザ等が全国的にまん延した場合を想定し
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