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議案第157号 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定について 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例を次のとおり制定する。 令和元年11月25日提出 川崎市長 福 田 紀 彦 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 目次 前文 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進(第3条~第10条) 第3章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進 (第11条~第20条) 第4章 雑則(第21条・第22条) 第5章 罰則(第23条・第24条) 附則 川崎市は、日本国憲法及び日本国が締結した人権に関する諸条約の理念を踏 まえ、あらゆる不当な差別の解消に向けて、一人ひとりの人間の尊厳を最優先 する人権施策を、平等と多様性を尊重し、着実に実施してきた。 しかしながら、今なお、不当な差別は依然として存在し、本邦外出身者に対 する不当な
現在の政府(安倍政権)や自民党を中心とした与党、あるいは自民党に迎合するいわゆる改憲勢力と呼ばれる政治家たちは憲法9条に自衛隊を明記する憲法改正を執拗にアナウンスしていますので、近い将来もしかしたら国会に憲法9条の憲法改正案が提示されて発議され、国民投票に問われることもあるかもしれません。 【日本国憲法9条】 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 その場合、国民は自衛隊を憲法に明記するのかしないのか、憲法改正案に関する是非を判断しなければなりませんが、そこで問題となるのが憲法に自衛隊を明記することで自衛隊の任務や権限が具体的にどのように変わるのかとい
安倍晋三首相主催「桜を見る会」については、連日さまざまな報道があり、実際の経費が予算を大幅に超過しているという当初の指摘から、首相の後援会関係者が多数出席した前夜祭との抱き合わせや、消費者庁から行政指導・行政処分を受けていたジャパンライフ元会長へ招待状が送られていたこと等々、問題があちこちに飛び火し、いまだ延焼が続いている。ただ、それだけに問題の全体像や核心がなかなか見えにくくなりつつあるのも事実だ。 そこで一度この桜を見る会をめぐる問題の原点に立ち戻ってみることにしよう。それは本件をメディアが盛んに取り上げるきっかけとなった11月8日の参議院予算委員会での田村智子議員の質疑ではない。その原点は今年の5月21日にある。 この日の衆議院決算行政財務金融委員会において、共産党の宮本徹議員は桜を見る会の招待者の詳細について政府に質問している。政府側はそこで、桜を見る会の招待者に関する文書は保存期
社会権は古典的な自由権と異なり、積極的に国家の行為を請求する権利である。社会権が規定されている憲法は、欧米でも比較的少ない。日本国憲法制定当時、社会権規定を明文で盛り込んだことは画期的なことであり、社会権規定の存在は、日本国憲法の大きな特徴の一つとなっている。社会保障、教育、労働等の重要性は今後も変わらず、国はその保障に努力すべきというのが本憲法調査会における共通の認識であった。 現憲法は、市民的、政治的権利だけではなく、社会的権利、経済的権利も詳細にうたっている点が特徴である、 日本国憲法は、古典的自由権と資本主義の弊害から人々を守るために積極的に国家の行為を請求する権利である社会権が規定されているという優れた特徴を持つ、
一昨年来、インターネット上で、特定の弁護士に対する懲戒請求を呼びかけているあるブログサイトに賛同した者が、同サイトに掲載されている懲戒請求のひな形を利用し、付和雷同的に多数人が集中して一部の弁護士に懲戒請求を行う事例が問題となっておりました。 私もその対象とされ、そのことについては、下記記事に書いておりますのでご参照ください。 ・<大量懲戒請求>提訴に至る経緯とその意義について ・不当懲戒請求者に対する訴訟の東京高裁判決について こうした動きの中、「ブログ主の責任は追及しないのですか?」と何度も尋ねられていましたが、インターネット上で発信した者の責任を追及するのは、その者が実名で行っていれば比較的容易ですが、匿名や別名で行っている場合は、そう簡単ではありません。 まずは、発信者情報開示請求と言って、その発信をした人を誰なのか教えてよ、という訴訟をプロバイダ相手に起こさないといけないのです。
この記事は約 2 分で読めます。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 憲法第27条は、戦後制定された新憲法の労働基本権についての中核的規定として、第1項「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」、第2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」、第3項「児童は、これを酷使してはならない。」としたものです。 その理由は、敗戦とともに、戦前の日本は世界の経済市場で相当な地位を保持しながら、その中身はソーシャルダンピング(国家・社会的規模での労働力の不当な安売り)を行い、「血と肉の輸出国」といわれる程、世界各国からの批判の対象となっていたこと等の深刻な反省の上に立って、わが国の労働者の権利を確立するために制定されたものです
本文のエリアです。 平和安全法制に関する特別委員会(平成27年6月1日 議事録) 平成27年6月1日 衆院 平和安全法制に関する特別委員会 ○玄葉委員 玄葉です。 先ほど後藤さんが質問をした点、大事な論点だと思うんです。つまり、軍事的な影響あるいは波及、観点、脅威がない中で、自衛隊が地球の裏側まで行って集団的自衛権を行使するのかしないのか、これは詰めていかなければならない論点の一つではないかというふうに思います。 先ほど岸田外務大臣が、九八年の高野北米局長の答弁が維持されている、その答弁について撤回する、しないという議論がありましたが、それは後藤さんにお任せいたしますが、その質問が出たので、その当時の議事録を読んでおりました。ガイドラインは九八年に議論をいたしましたけれども、まさに岸田外務大臣もおっしゃった、法制定のときの議論の最終盤の議事録をずっと読んでおりましたらば、こういう議論でござ
人権は大事。だが… 先日、国内のある講演会に呼ばれた。 1950年代にドイツのキリスト教団体が創設した由緒ある日本の財団の主催である。その財団の目的に「キリスト教精神に基づき、立場の相違を越えた対話を通し、自由、平等、正義、平和に基づく社会の実現」とある。 聴講者は30名ほど。「9条、自衛隊、日米地位協定」という題目で、今回僕を呼んでくれたのは古くからの友人で、研究者の彼自身を含めて、9条の護持を大切に思っている人々の集まりである。 その内訳は、現役の聖職者、そして社会運動家と研究者。ほぼ全員が高齢者である。紅一点のように、3人の若い女性の大学院、大学生、そして僕の本を読んだということで、わざわざ駆けつけてくれた中学生の少女もいた。 過去このような講演会はかなりの頻度でこなしてきたが、今回は、ひとつ思うところがあり、ある問いかけを冒頭で行った。本日のテーマの講演を始めるに先立って皆さまの大
岩手、宮城、福島 初動「現行法で可能」大半 憲法改正の主要テーマである「緊急事態条項」を巡り、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県の42自治体に初動対応について聞いたところ、回答した37自治体のうち「条項が必要だと感じた」という回答は1自治体にとどまった。震災を契機に条項新設を求める声が政府内外で高まっていたが、被災自治体の多くは現行の法律や制度で対応できると考えている。 憲法改正の是非が夏の参院選の争点に浮上し、緊急事態条項は安倍晋三首相が改憲のテーマと考えているとされる。5月3日の憲法記念日を前に毎日新聞は今月、岩手12市町村、宮城15市町、福島15市町村の担当部署にアンケートを送付。37自治体が回答した。
〜「憲法おしゃべりカフェ」で流布されている〜 「緊急事態条項」をめぐる「四つのデマ」を検証 小口幸人(弁護士) 自民党が最近、憲法改正の主要テーマとして掲げている「緊急事態条項の創設」。災害などの「緊急事態」に際して、首相に権限を集中させ、通常なら許されない人権制限なども一部可能にするというものです。今年4月の熊本での大地震の直後にも、菅義偉官房長官が記者会見で「(憲法への緊急事態条項創設は)極めて重く大切な課題だ」と述べるなど、その動きは止まりません。 この緊急事態条項については、法律家を中心に、その強大な権限の濫用への懸念が相次いでいます。しかし、「災害対応のために必要」と言われれば、「少々の我慢は必要なのかも…」とも思ってしまいがち。実際に、政治家の発言だけではなく、憲法改正を訴える集会や勉強会、一部のテレビ番組などでも「東日本大震災のときには、緊急事態条項がないためにさまざまな犠牲
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