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8月25 半田滋さんの論説『「捕虜」になれない自衛隊』を読む カテゴリ:軍事人権 今晩(2015年8月25日)配信した「メルマガ金原No.2193」を転載します。 半田滋さんの論説『「捕虜」になれない自衛隊』を読む 東京新聞論説兼編集委員・半田滋さんの「論説を読む」シリーズの第5弾です。過去4回分は末尾にまとめてありますので、ご参照いただければ幸いです。 今回は、昨日(8月24日)の東京新聞「私説・論説室から」に掲載された「「捕虜」になれない自衛隊」を取り上げます。 一読すればよく分かる内容なので、私がわざわざ補注を加えるまでもないとは思いますが、より深くこの問題を調べてみたいという人のための資料をご紹介することを目的に書きました。 なお、以下、引用する半田さんの文章は紺色、私が書き加えた補注は黒色、私が引用した文章は茶色で表記しています。 東京新聞 【私説・論説室から】 2015年8月2
<文・自民党政務調査会審議役・田村重信> 自衛隊の国際法上の位置づけ 前回、「安倍首相の改憲発言を議論する前に押さえておきたい憲法と自衛隊の基礎知識」で、「自衛隊は憲法上、軍隊ではない」と申し上げました。 では、「自衛隊の国際法上の位置づけ」はどうなっているのでしょうか。 自衛隊は、憲法上、必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします。〈中山太郎外務大臣答弁・衆議院本会議・平成2(1990)年10月18日〉 この答弁にあるように国際法上は、自衛隊は軍隊として取り扱われているわけです。つまり、自衛隊は国際法上、軍隊として扱われる一方で、日本国内では、軍隊ではなく、「自衛隊」と呼称するというように、二重の扱いがなされているのです。 だから、
32/57EURの国際政治 政治経済 社会ブログ 初めにロゴスがあった。 法門無量請願学。 「日本国憲法9条が日本の平和を守ってきた」等の嘘と荒唐無稽を科学的論理で批判する。 【青山繁晴】「日本人スパイ」に関する質問、軍法無き自衛隊の防衛出動[桜H28/9/16]( https://www.youtube.com/watch?v=7c8yd3EA3Pk) で18.00ごろから、青山繁晴氏が次のような論を展開されていた。 « 軍法無き防衛出動では自衛官は国内法の正当防衛にあたる行動しかできない。正当防衛では専制攻撃はできない。正当防衛では相手から攻撃を受けなけれ反撃できず、かつ日本では正当防衛が厳しく解釈されて過剰防衛として裁かれることがほとんどである。自衛隊の現役士官は国民を守るためには超法規で自分が死刑になっても防衛行動するという覚悟を持って守りについてくれているが、法治国家日本において
ユーザー企業のみなさんは、システムの開発・運用をITベンダーに委託する際、どれくらい契約や法律について意識しているだろうか。「契約に時間をかけるより、システムを計画通りに完成させることが重要」と、契約にかかわる合意形成を後回しにしてプロジェクトを進めた結果、あとあと、トラブルが泥沼化するケースは少なくない。 そうならないために、ユーザー企業はどう対応すればよいか。その答えが、システム開発・運用にかかわる契約・法律(以下、IT法務)のスキルを高めることだ。システム部門や業務部門の担当者がIT法務スキルを高め、契約交渉の段階でお互いの役割や責任範囲を明確にすることで、早い段階でトラブルの芽を摘み取ったり、トラブルが起きても契約内容に基づいて円滑に収束させることができるようになる。 「そういうことは、法務部門や弁護士に任せればいい」という指摘もあるだろう。だが、実態は違う。経済産業省の「平成22
暴走するネット規制 、あるいは「ネットで婚活」終了のお知らせ:小寺信良の現象試考(1/2 ページ) 今年4月から施行された、いわゆる青少年ネット規制法(「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」)では、青少年へのフィルタリングが義務付けられた。またサーバ管理者は、青少年に有害な情報が発信されたと知ったときには、青少年が閲覧できないような措置を行なう努力義務が課せられた。 さらに最近はどうもこの青少年保護を理由に、ネットに対する過激な規制論が各所から飛び出してきている。 児童ポルノ禁止法(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)の単純所持規制も、大きな話題だ。これは一見するとネットと関係ないように見えるが、児童ポルノに限らずポルノ全般に関しては、今やその主な流通ルートがネットであることから、サイトへの接続を強制遮断するブロッキ
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