労働時間の計算が免除される「みなし労働時間制」の適用は不当だとして、阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(本社・大阪市)の派遣添乗員の女性(52)が、未払い残業代約56万3千円などの支払いを求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であり、鈴木拓児裁判官は全額の支払いを命じた。 女性は、阪急交通社に派遣され、国内旅行の添乗業務を担当していた。1日の労働時間は、休憩を除き所定内8時間と所定外3時間の計11時間。会社側は、「みなし労働時間制」が適用されるとして、残業代を支払っていなかった。 会社側は「業務は事業場外で行われており、会社の指揮命令は及ばず、労働時間を算出することも困難」と主張したが、判決は、携帯電話での連絡や報告書で労働時間を把握できると指摘。さらに、ツアー客に常に同行している添乗員は会社の指揮命令下にあるとして、2007年3月〜08年1月の残業代の支払いを命じた。また、会社が労