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2014年5月24日のブックマーク (1件)

  • とりあえず有給休暇取ろうよ: ナベテル(非)業務日誌

    今日は、ツイッターが「#すき家ストライキ」のハッシュタグで湧いている。今のところ呼びかけ主体が不明なので、筆者自身は、多分、ストは起きないと思っているが、せっかくなので法律的に分析してみよう。 1 ストは労働組合に入ってやるのが王道 ストライキは日語で「同盟罷業」というが、労働組合を作らずに個人責任でやるのは勝手だ。しかし、それによって企業が損害を被ったときに、解雇されるだけでなく、損害賠償請求等をされる可能性もある。労働組合の素晴らしいところは 労働組合法 (損害賠償) 第八条  使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。 とされていて、労働組合も、その組合員も最初から免責されている(民事免責)ということだ。また、労働組合が行う正当なストライキは 労働組合法 (目的) 第一条  こ

    とりあえず有給休暇取ろうよ: ナベテル(非)業務日誌
    frkw2004
    frkw2004 2014/05/24
    労組に属していない労働者たちによるストライキについては新たな法整備が必要だろうな。政治活動までしている労組ではなく、経営側への要求だけに特化した一時的な団結&ストとしての組合を。