性犯罪被害者の氏名が、裁判員候補者に開示される懸念について、最高裁判所に電話で質問して、*1確認しました。 事実関係の確認 裁判員制度は、次のような手順で行われます。 (1)裁判員候補者名簿を作ります(前年秋ごろ) ↓ (2)調査票とともに候補者に通知します(前年11月ごろ) ↓ (3)事件ごとに名簿の中からくじで候補者が選ばれます ↓ (4)質問票とともに選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送られます(原則、裁判の6週間前まで) くじで選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)を送ります。裁判の日数が3日以内の事件(裁判員裁判対象事件の約7割)では,1事件あたり50人程度の裁判員候補者にお知らせを送る予定です。質問票を返送してもらい,辞退が認められる場合には,呼出しを取り消しますので,裁判所へ行く必要はありません。 ↓ (5)選任手続期日(裁判当日) 裁判員候補