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2011年2月25日のブックマーク (2件)

  • ブログとツイッター - Chikirinの日記

    ちきりんがツイッターを始めたのは去年の秋、会社を辞めた時なのでまだ半年ほどです。当時、「ツイッターを始めるとブログの更新が極端に少なくなる」ということが多くのブログで起っていたので、「私もツイッターを始めたらブログ書かなくなるかな?」と思ってました。 で、半年。結論としては、そういうことは起らなかった。 それより少し前(昨年の6月)に身辺雑記のための別ブログ、“ちきりんパーソナル”を分離したことで体ブログの更新頻度は減りましたが、ふたつのブログを合せると以前と同様のペースです。 ということは、私にとっては「ブログとツイッター」は代替可能ツールではなかった、ということなので、じゃあ何が違うのか、について考えてみました。 ちきりんにとってのツイッターはまず (1) プロモーション・メディアです。 ここでプロモーションしているのは、 ・ブログのエントリ ・他所に書いた記事や取材された記事 ・

    ブログとツイッター - Chikirinの日記
    fromdusktildawn
    fromdusktildawn 2011/02/25
    オイラの場合、人に勧めたくなるようなライフハックネタがいくつも貯まってるんだけど、どれも140文字じゃまるで無理。SNS日記だと表現力に問題がある。だからブログに書きたいが、それを書く時間がない。
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である