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契約に関するfrostyrosesのブックマーク (4)

  • システム開発の契約が民法改正で変わる

    民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追

    システム開発の契約が民法改正で変わる
  • 契約では「設計以降」をお願いしていますが「要件定義」もやってくださいね。下請けなんだから

    契約では「設計以降」をお願いしていますが「要件定義」もやってくださいね。下請けなんだから:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(26)(1/3 ページ) 東京高等裁判所 IT専門委員の細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。今回はパッケージソフトを使った開発のトラブルを解説する。契約にない「要件定義」をパッケージベンダーはするべきなのか? 連載目次 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。前回は、主要な要件が欠落していたために使いものにならなかったシステムをめぐる裁判事例を、新国立競技場の聖火台になぞらえて解説した。 今回は、パッケージソフトをカスタマイズして開発するプロジェクト頓挫の裁判例を解説する。要件定義の責を負うべきは、ユーザーか、SIベンダーか、はたまたパッケージベンダーか? 増加するパッケージソフト導入

    契約では「設計以降」をお願いしていますが「要件定義」もやってくださいね。下請けなんだから
  • 【司法摩訶不思議】銀座クラブのホステスは労働者じゃない? 東京地裁判決が「労働契約」ではなく「プロ契約」と判断したワケ…(1/2ページ)

    労働者として勤務していた東京・銀座のクラブから不当に解雇されたとして、ママとして働いていた女性(45)がクラブ側に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鷹野旭裁判官)は「労働契約ではなく、業務委託契約だった」とし、女性は労働者ではなかったとの判断を示した。「クラブで働く女性は労働者ではないのか?」-。インターネット上ではこの判断に疑問の声も上がった。この女性が労働者に当たらないとされた理由とは…。 11月5日の判決によると、女性は平成25年11月、▽出勤は月曜~金曜、午後9時~午前1時 ▽報酬は女性が売り上げた額の60% ▽契約期間は原則1年 -などとする契約をクラブ側と結んだ。 その年の11月は118万円(出勤11日)▽12月は247万円(同17日)▽26年1月は60万円(同15日)▽2月は100万円(同6日)-の報酬を受け取った。しかし2月中旬にクラブ側から「店の方針と合わない」

    【司法摩訶不思議】銀座クラブのホステスは労働者じゃない? 東京地裁判決が「労働契約」ではなく「プロ契約」と判断したワケ…(1/2ページ)
  • エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ

    gistfile1.md エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ http://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/20181 講師: 野島 梨恵氏(東京山王法律事務所) 2015-02-10 19:15-20:45 Co-Edo 前提 システム開発そのものは素人だけど、裁判にはクライアント/開発側の両方で関わったことがある。 裁判官はもっとシステム開発については分かってない。 弁護士を通じてしか当事者と話すことがないので分からなくてもしょうがない プラクティス勉強会というのを裁判官が開いているよう 体系立ててまとまった書籍はない 古いしかない 民法上の請負契約 ソフトウェアは前提になっていない 建築の契約が前提になっている ある仕事を「完成」させることにより報酬 請負 <-> 委任 弁護士、医者は委任契約 請負人の自由度が

    エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ
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