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被後見人さまの財産を保護し、将来にわたる生活の安定に資するための信託です。信託金は、必要に応じて、家庭裁判所の指示書に基づき設定された特約によって、定期的に一定額が被後見人さまに交付されます。なお、家庭裁判所の指示書に基づく場合を除いて、一時金の交付等のお申し出を承ることはできません。
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