2018年1月15日のブックマーク (1件)

  • 「合憲」NHK受信料、実はまったく不明!?徴収「お願い」困難で「特別センター」出動、最悪「訴訟に」(1/6ページ)

    テレビがあればNHKと受信契約を結ぶ義務がある、とした放送法の規定は「合憲」だと最高裁は12月6日、初の判断を示した。判決は、受信契約や受信料徴収に、どのような影響を与えるのか。NHKは大きく変わらない、としているが…。改めて受信料とは何かを考えてみる。 受信料の規定はどこに? 総務省によれば、受信料の歴史は、1926年にNHKの前身である社団法人日放送協会が設立されたときから始まった。当時はラジオの「聴取料」で1円だった。 50年6月に放送法が施行され社団法人は解散、改めて同法に基づいた特殊法人として日放送協会(NHK)が設立され、放送法第64条の規定による受信料制度が始まった。64条は次のように規定している。 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」 今回、最高裁判決が「合憲」と判断した部分だ。

    「合憲」NHK受信料、実はまったく不明!?徴収「お願い」困難で「特別センター」出動、最悪「訴訟に」(1/6ページ)