唐突だが「正当防衛」の条文は以下の通りだ。 《【刑法36条】第1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない》 このように、正当防衛は、防衛対象が「自己の権利」か「他人の権利」かにより、2つに大別できる。一方で、日本の刑法が両者の違いを重視していないことは、この条文から明らかだ。 もし、世の中に、他人の権利のための正当防衛を認めない国があったとしたら、どうなるか。 妻や娘が目の前で強姦されていても、犯人が自分を攻撃しない限り、正当防衛は認められない。横から割って入って犯人にケガをさせれば傷害罪、うっかり殺せば殺人罪になる。あまりにもバカげた法律を持つ国として笑われるのは確実だ。 正当防衛を行う権利を「自衛権」という用語に置き換えれば、自己の権利を防衛するのが個別的自衛権、他人の権利を防衛するのが集団的自衛権である。個別的と集団的、最初から両