河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり:集団的自衛権を考えるは、これまで自民党が説明していることを整理してまとめているように見える。 報道ステーション:憲法学者に聞いた〜安保法制に関するアンケート調査の最終結果でコメントを載せている憲法学者の何名かは上のエントリーで説明している「我が国も、集団的自衛権という権利を保有しています。」という点には賛成していて、その上で集団的自衛権は「他衛」なので「自衛」ための戦力である自衛隊を使うのは9条に反している or これまでの政府の解釈と一貫性がなくなると指摘している。 集団的自衛権が国連憲章51条で認められているという指摘。 集団的自衛権は個別的自衛権の共同行使ではなく、第三国による「同盟」国への攻撃を自国の死活的利益への攻撃とみなして反撃することを指す。また、これを国連憲章51条は「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、