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2007年10月17日のブックマーク (1件)

  • 完全親子会社間の吸収合併 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

    会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 あまり論じられていないのも不思議と言えば不思議だが、完全親会社が存続会社となって完全子会社を吸収合併する場合、完全親会社については、合併差損が生じる場合及び一定数の株主から反対の通知を受けた場合を除き、簡易合併の要件を満たしており、また、完全子会社については、略式合併の要件を満たしていることから、いずれの会社においても株主総会の承認を要しないこととなる。 cf. 松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)523頁 とはいえ、完全親会社が存続会社となって完全子会社を吸収合併する場合、完全子会社が債務超過状態であることが多いと思われるので、簡易合併の要件を満たさない場合が多いであろう。

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