会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 本日の日経朝刊18面(投資・財務1)に、「広がるか株式交換新方式」と題する記事が掲載されている。 株式交換において一般的に使われる「固定交換比率方式」ではなく、「変動交換比率方式」を活用する事例が現れているようである。 ○変動交換比率方式の一つの事例 株式交換完全親会社が、株式交換に際して、株式交換の効力発生日の前日の最終の株式交換完全子会社の株主名簿に記載又は記録された株式交換完全子会社の株主に対し、当該株主が保有する株式交換完全子会社普通株式数に、以下の方法により算出される株式交換比率を乗じて得た数の株式交換完全親会社の普通株式を割り当てる。 株式交換比率 = 金○○円/株式交換完全親会社の普通株式の平均株価 ・『株式交換完全親会社の普通株式の平均株価』は、東京証券取引所における株式