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2008年6月7日のブックマーク (12件)

  • QC活動にメス - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    社員の労災事件で、名古屋地裁がQC活動を業務認定した衝撃がよほど大きかったのか、トヨタ自動車がQCサークルに対して残業代を全額支払う方針を固めたそうである。 世の中のQC活動の実態を見れば賃金を支払うのは当然のことだし、上記のような潮流にも違和感はない。 だが、元々QC活動は「自主的な取り組み」として、現場レベルで行うことに意味があったはずで(というかそれが人事屋さんが好んで用いるフレーズだったw)、それを「業務」と位置付けてしまうのであれば、もはや「QC」独自の存在意義などなくなってしまうのではないかと思うのであるが、このあたり、世の人事労務系の方々はどのようにお考えなのだろうか・・・?(笑)。 ちなみに、自分は「自主的な取り組み」と謳いつつ人事考課と密接に結びついている(しかもポジティブな評価に用いるだけでなく、いわば会社への忠誠心を試すメルクマールとして、参加しない人間に不利益な査定

    QC活動にメス - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • isologue - by 磯崎哲也事務所:日本の現行制度下では「買収防衛策」は必然的に「保身」に見えてしまうんじゃないか?

    isologue - by 磯崎哲也事務所:日本の現行制度下では「買収防衛策」は必然的に「保身」に見えてしまうんじゃないか?
  • 上昇気流 - 債券・株・為替 中年金融マン ぐっちーさんの金持ちまっしぐら 

    fujita_11
    fujita_11 2008/06/07
  • 次のリスク - 債券・株・為替 中年金融マン ぐっちーさんの金持ちまっしぐら 

    これについては何回か書いてきましたが、主に3つに集約されます。 まず、アメリカ金融のみならず世界中の金融機関の担保となっているアメリカ国債の価格下落リスク。金利を下げに下げてむりやり抑え込んでいますが、今の金利水準でアメリカ国債を買うということを正当化するのは相当に難しい。インフレリスクを恐れる投資家が出てくるなら急落リスクはかなりある。これをいかに抑えるか。 二つ目はCDSを中心としたオプションを行使する場合のカウンターパーティーリスクの存在。ベアースターンズの時に一瞬ヒヤッとした訳ですが、皆さんが持っているこの種のデフォルトスワップのカウンターパーティーリスクはまったく計算に入っていません。 500兆円あると言われるこの市場、だれが最初に試すのか、ベアー救済は実はカウンターパーティーリスクをしょいきれないJPの救済だったのではないか、などという悪いうわさもあるくらいで、これはFRBも把

    次のリスク - 債券・株・為替 中年金融マン ぐっちーさんの金持ちまっしぐら 
  • 人材鎖国 - 池田信夫 blog

    鎖国のリスクを指摘したのは野口悠紀雄氏だが、人材鎖国の問題もかなり深刻だ。コメントで教えてもらったが、NYタイムズまで、日IT産業からエンジニアが逃げていく問題を指摘している。 この10年で、日エンジニアの数は1割へった。特にITゼネコンは3K職場というイメージが定着してしまったため、優秀な学生は外資系を志望する。グーグルへの求職者は年間100万人を超えたが、富士通は2000人の求人でも1割の欠員が出た。それでも79%の日企業が「外人エンジニアを雇う気はない」という。厚労省は「15万7000人の外人エンジニア受け入れた」というが、アメリカでは780万人だ。日の受け入れ人数はシンガポールや韓国にも劣る。 結果的に、日のハイテク産業はアジアに拠点を移さざるをえない。日よりインドやマレーシアやタイのほうが優秀なエンジニアを低賃金で雇えるからだ。資鎖国を求める日経団連で

  • isologue - by 磯崎哲也事務所 ACGA「日本のコーポレート・ガバナンス白書」で考える、買収防衛策の世論の歪み

    買収防衛策というのは深い会社法的知識が必要であり、高度に技術的で非常にわかりづらい。会社法等の制度に依拠するということは、単純に「他の国ではこうだから」という理解の仕方ができないということでもあるし、一方で法律論とはまったく関係がない経済的な「株主価値の極大化」という使命も追っており、企業価値とはどういうものか、市場はどういった反応をするのか、といった経済的・経営的視点も必要で、これらの知識を総合的に理解している人というのは、極めて数が少ないんだろうなあ、ということを最近、痛切に感じます。 先日も、会社法や金融商品取引法については非常に深い知見をお持ちの弁護士さんに買収防衛策についてご説明したところ、まったく勘違いをした理解をされていたというのを聞いて、愕然となりました。その方でその理解だったら、世の中のほとんどの人はちゃんと理解してないんだろうなあ、と。 たぶん、当に買収防衛策を総合的

    isologue - by 磯崎哲也事務所 ACGA「日本のコーポレート・ガバナンス白書」で考える、買収防衛策の世論の歪み
  • 「ベンチャービジネス」の幻想 - 池田信夫 blog

    今学期から「ベンチャービジネス」という授業をもつことになったので、「ベンチャーの何ちゃら」というをいろいろ読んだが、日人の書いたもので参考になるのは1冊もない。そもそもベンチャービジネスというのは和製英語で、正しくはstartup、起業家という意味ならentrepreneurである。この言葉だけでなく、起業家について一般にひろく信じられている迷信は多い。書は、それを具体的なデータで反証する。たとえばアメリカは他の国より起業家が多く、その数は増えている 起業家の多くはハイテク産業で企業を立ち上げ、その収益率は高い 起業家は若く、新しい技術をもち、夢を実現するために独立する 資金はベンチャー・キャピタルから潤沢に供給される ベンチャーが経済成長の最大の原動力だから、政府が起業を支援すれば成長率が高まる以上は、すべて誤りである。米政府などのデータによれば、OECD諸国で自営業の比率

  • 平成20年の新司法試験の問題発表! | isologue

    平成20年の新司法試験の問題が、法務省のウェブに公開されました。 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20-21jisshi.html 私、今年も中央大学法科大学院で、大杉先生といっしょに「ベンチャーと法」の授業を受け持たせていただいているのですが、なんか今年は昨年より、私の授業の時の生徒のみなさんの視線が熱いような気がしております。 昨年に比べて私の授業のやり方が特に上手になったということはないと思うので、やはり背景としては、司法試験の民事系科目の試験で上場前後のベンチャー実務っぽい内容の問題がここ数年連続していること(今年も第二問にそれっぽい問題が)が大きいのかと思います。 また、昨年の授業で私が学んだことの一つは、やはり日のロースクールの場合、いくら合格後の実務で役に立つだろうと思って親切でいろいろご説明しても、やはり、目の前に司法試験と

    fujita_11
    fujita_11 2008/06/07
  • おおすぎ Blog:民商、概念と「経済学」(続編) - livedoor Blog(ブログ)

    コメントを頂き、ありがとうございました。エントリーは、頂いたコメントへの私のご返答です。直接のお答えになっていないかもしれませんが、ご容赦ください。 ですます調は今回もやめます。 1.実務家から一目置かれる学者になりたい + 共同研究の必要性 前回の書き振りからは分かりにくかったと思うが、私は学者と実務家の分担はあくまで便宜的・相対的なものであり、両者が交流し、さらに相互に領空侵犯することは好ましいことだと考えている。 学問や大学が生き残るためには、それなりに外の世界から「やるじゃないか」と見てもらえることが大事である。○○法の学者だけ、しかも出身大学が同じような人間だけで集まって研究会をやることは、もちろん悪いわけではないが、それ「だけ」ではダメだ。そのような閉じた空間では高く評価される理論が、外で受容されない可能性は、ある。というか、その可能性は大きい。 商法と民法、法律と経済、理論

    fujita_11
    fujita_11 2008/06/07
  • 作花著作権法シリーズ新刊 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    加戸守行氏と並ぶ「文化庁(文科省)発二大ブランド」と申し上げても過言ではない、作花文雄氏(現・文科省学校健康教育課長)*1による著作権法の解説書がまもなく公刊されるようである*2。 著作権法―制度と政策 作者: 作花文雄出版社/メーカー: 発明協会発売日: 2008/05メディア: 単行 クリック: 3回この商品を含むブログ (3件) を見る 「詳解」シリーズに比べると値段もお手ごろな上に、前作では、立法担当者サイドの解説書とは思えないような大胆な記述も見られたこのシリーズ*3。 個人的には、1953年問題がらみの「改説」(笑)などに注目しているところだが*4、「制度と政策」との副題に違わないような大胆な政策論が脚注あたりに載ってはいないか、と期待して屋に足を運ぶことにしたい。 *1:文科省サイト(http://www.mext.go.jp/b_menu/soshiki2/kanbum

    作花著作権法シリーズ新刊 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 日本をダメにした10の裁判 - 池田信夫 blog

    書は30代の法律家4人の共著で、としての完成度は高くないし、内容も常識的な話が多い。しかし若い法律家に、このように法律や裁判を経済合理性の観点から批判する(いい意味での)常識をわきまえた人々が出てきたことは、日の法曹界にも少し希望を抱かせる。 特に第1章で、解雇権濫用法理を「合成の誤謬」という経済学用語で説明している論理は、当ブログの記事とそっくりだが、重要な問題なのであらためて紹介しておこう。これは東洋酸素事件の東京高裁判決(1979)で示された、次のような整理解雇の要件である:事業の閉鎖:事業部門を閉鎖することが企業の合理的運営上やむを得ない場合であること解雇しかない:従業員を他の事業部門の同一又は類似職種に充当する余地がないこと手続きの公平:具体的な解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基づくものであることこれに労働組合との協議を加えて「4要件」とする場合が多いが、労使協議

  • LSACについて(NU) | LLM Life and Beyond

    LSAC(Law School Admission Council)について私なりの感想を書こうかと思います。 大学・司法研修所の成績、TOEFLのスコアがLLMの出願に必要な書類として要求されています。これまではどちらかというと、自分の出願する各ロースクールに大学の終了証明書・成績表、司法研修所の終了証明書・成績表、TOEFLのスコアを送付する方法をとっていた方が多かったのではという気がします。ただ、今年はNYUがLSACの利用を必須(例外もあったような気もしますがちょっと自信ありません。)としたため、LSACを使った方が多いのではないでしょうか。 LSACを利用すると、LLM出願者は、わざわざ自分の出願する各ロースクールに成績表等を個別に送る必要がなくなります。簡単に言うと、LSACは、大学と司法研修所の成績、TOEFLのスコアを1つのレポートにまとめ、自分の出願するロースクールにその

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