昨日、少し時間があったので、MBAの授業に関する過去記事を整理。 15.535 など、MIT専用のタグと、授業名をつけて、検索しやすくしました。 是非MITを志望してエッセイを書いてる人などは、利用していただけたら幸いです。 で、忘れないうちに、今学期受けていて、とても面白かったのに、一度もブログに登場しなかったAccountingの授業について。 この授業の正式名称は、Business Analysis Using Financial Statements。 初日の授業に行ったら、先生が二人いた。 お二人とも、Charles River Consultingという、有名な会計コンサルティングファームから来た現役のコンサルタント。 うち一人は、現役のコンサルタントをやりながら、Wharton、Sternなどファイナンスに強い学校を初めとして、Harvard、Kelloggなど、20以上のト
EYはカーボンネガティブを維持、2025年のネットゼロ実現に向け前進 2022年10月11日 サステナビリティ
【16:58追記あり】 明日月曜日発売の週刊ダイヤモンドの特集「IFRS襲来!」は、なかなか力が入ってます。 前半は以前ご紹介した国際会計基準IFRS完全ガイド—経営・業務・システムはこう変わる!! (日経BPムック) と同様、IFRS入門・基礎知識といった感じですが、後半、個別の業界、個別企業ごとにIFRS導入によるインパクトを定性的・定量的にまとめているのが、非常に読みごたえあります。 日本企業でも、もうすでにIFRS導入でご苦労されてらっしゃる企業もありますが、一般の企業はあと数年の猶予があるので、こういった書籍や雑誌でゆっくりIFRSを学んでいけば、導入そのものについては、以前心配したようなこともあまりなく、何とかなっちゃうのかも知れません。 しかし、私は、IFRSの問題というのは、単に「まったく新しい考え方を一から学ぶのがめんどくせえなあ」ということだけではないと思います。 つま
本日は、頭出し程度のエントリーにすぎませんが、先日大阪弁護士会と日本公認会計士協会近畿会共催によるシンポ「公正なる会計慣行を考える」を開催したことをお伝えしました。弥永教授や松本教授も交えて、非常に活発な意見交換がなされたもので、終了後には数名の方からご意見を頂戴し、私自身も勉強させていただきました。 このシンポの準備会は合計7回に及んだのでありますが、実は長銀事件、日債銀事件の最高裁判決を関係者で検討する際、とても興味深い出来事がありました。それは、 「最高裁判事のなかで、本当に会計のことがわかっているのは補足意見を書いておられる古田さんくらいではないか?」 とのご意見が、数名の会計士、会計学者の方から出たことであります。 私はとても意外でした。私の理解では、もっと単純に 「古田裁判官は検察出身だから、自分の出身母体に恥をかかせないように(検察のプライドを守るために)リップサービスで補足
長銀事件で最高裁が無罪判決を出しました。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080718153916.pdf この事件の公訴事実は、簡単にいえば、長銀の代表取締役等が、取立不能と見込まれる貸出金の償却又は引当をしないことにより,当期未処理損失を過少に圧縮し、虚偽の有価証券報告書を提出した、さらに、配当可能利益がないのに配当を行ったというものです。 具体的には、長銀の関連ノンバンク向け貸付について、長銀が従来の会計慣行に従った方式で処理したのに対し、検察官は、 ① 大蔵省の金融検査部長が平成9年3月5日に出した資産査定通達等により補充された改正後の決算経理基準が、「公正ナル会計慣行」である。 ② 長銀の会計処理は、改正後の決算経理基準に反している と主張して、本来行うべき「貸出金の償却又は引当をしなかった」としたわけです。 元検事だから検察官の味方をす
ligayaさんのブログで紹介されておりました「公認会計士vs特捜検察」でおなじみ細野祐二氏(公認会計士)の新刊書「法廷会計学vs粉飾決算」(日経BP社2200円)を拝読いたしました。といいますか、「とりあえず1回通読いたしました」といったほうがいいかもしれません。おそらく多方面において、この本は企業会計法の教材として活用されるのではないかと思いますし、私も今後何度も読み返し、また当ブログでも引用させていただく予定であります。ご承知のとおり、細野氏は2004年3月のキャッツ株価操縦事件で逮捕勾留(190日)され、第一審、控訴審とも「共同正犯」として有罪となり、現在は最高裁上告中の方であります。この本に収められている細野氏の論稿はその保釈後に執筆されたものであります。なかでも、最初に収められている「疑惑の特別目的会社」は、あの日興コーディアルグループの不正会計事件(細野氏は不正会計ではなく粉
2008年02月17日23:56 カテゴリ書籍 望月実「有価証券報告書を使った決算書速読術」 新年度が近づいてくると、決算書を分かりやすく解説する本が書店に山積みされる。 4月から会社に入社する学生や、異動が決定した社員をターゲットにしているのだろう。 そのような中、「トリセツ」の望月会計士が新刊を発売した。 http://blog.livedoor.jp/marubiz/archives/50605050.html 今回は「有価証券報告書を使った決算書速読術」。 有価証券報告書を使った 決算書速読術 その名のとおり、有報を見て、会社を分析しようとするもの。 この本は、会計の本を読んだり、セミナーなどは勉強する、しかし、実際の仕事にどう役立てれば良いかが分からない人が多いという声が多かったことから、作られたという。 実は、このような疑問がビジネスマンから出てくること事態が、今のわが国の「開
経済活動のグローバル化に伴い、市場のインフラである会計基準の国際的な収斂(コンバージェンス)が急速に進んでいる。国際会計基準(IFRS)を統一基準とするEUでは、2009年から外国企業に対してもIFRSかこれと同等以上の会計基準の適用を義務付け、現在、日本基準をはじめとする主要国の会計基準の同等性の評価を進めている。また、米国では、証券取引委員会(SEC)がEUとの連携を深め、外国企業の米国上場に際して、2009年度を目途にIFRSを無条件に容認するという画期的な規則改訂案を公表した。 このような国際的な流れに遅れをとるならば、わが国企業の海外での資金調達に支障を及ぼすのみならず、日本基準が世界から孤立し、わが国証券市場の信頼低下にもつながりかねない。 わが国も、以下の通り、関係者の連携を深めつつ、国際会計基準、米国基準とのコンバージェンス作業を加速する必要がある。 当面、EUにより200
みなし買取課税という見方は、権利付与から買取に至る一連の取引をひとつの取引とみるわけなので、step transaction doctrineの適用ぽい考え方ですね。新株予約権であるから転換を擬制するかというアイデアが出てくるのでしょうが、行使制限により行使できない権利を行使したものとみなすのはちょっと苦しいでしょうし、実在しないstepを追加して考えるより、stepを減らす方向で単純に23億円の現金配当(みなし配当部分を割り出す面倒な計算は不要)だと考えるほうが、step transaction doctrineの考え方に沿うような気がします。 もっとも、この権利付与・買取という取引はスティール側が望んで仕組んだものではないこと、限定列挙された課税要件を前提とする源泉徴収制度の性質から言って、今回は源泉課税するのは無理だと思いますが。今後の税制改正で検討されるかもしれませんが、譲渡制限な
きょう(6月21日)の日経夕刊の一面に「会社法新制度、中小が活用」といった見出しとともに、会計参与を起用した企業数が1000社を超えたようだ・・・との記事が掲載されておりました。就任された会計参与の方々の保有資格では、8:2=税理士:会計士とのことでして、まずは税理士(税理士法人)さん方のご尽力が会計参与制度の普及に大きな役割を果たしていることは否めないところではないかと思われます。しかしあれだけ新会社法施行前後におきまして、ある意味「利用されるのかどうか、不安視」されていた会計参与制度が、なぜ1年でこれほどまでに普及したのでしょうか?(そういえば、磯崎さんの「お笑い会計参与」のエントリーを想い出します。私はこの時分には、大変失礼ながら、まさか1年でこんなに会計参与が利用されるとは思っておりませんでした。) そもそも「会計参与」といった制度が、税理士法人や税理士さんにとって魅力的なものなの
監査法人の責任 前回のエントリに関して「ぬえ」さんからコメントいただきました。 ところで今回は監査法人にあんまり注目が集まっていないような気がしますが、そのへんはちょっと不思議です。 ですよねえ。 私もちょっと不思議に思っていたのですが、一昨日あたりからマスコミ各社の方々から、今回の監査法人についてどう思うか?というご質問をいただきはじめました。 「粉飾に協力してたんでしょうか?」というようなご質問も受けるんですが・・・んなことわかるわけないですよね。(粉飾かどうかもまだ判決が出たわけじゃないのに。) 「全く気付かなかった」か 「うすうす気付いてはいたがあえて触れなかった」か 「気付いていたが、適正だと判断した」か 「不適正と判断したが黙っていた」か のどれかということになりますが、 売上に占める金額も非常に大きいので、これを全く気づかなかったとしたら監査法人としてはまずいですし、気付いて
昨日のエントリで、 誤解を恐れずに大胆なことを言えば、「会計に『ルールの穴』なんか無い」 と申しましたが、やはり誤解されるとヤなので(笑)、もうちょっと言葉を付け足しておきます。 「穴」というにはデカすぎる 会計というのは、昨日申し上げたように「明文化された公的なルール」で定まっている部分はごく一部な体系であるわけですから、「穴」と言えば全部が穴みたいなもんで。阿蘇山のカルデラを「穴」と呼ばないのと同じで、これも「穴」とは呼ばないんじゃないかと。 (追記:つまり、「漏れることはありえない」という意味ではありません。) 「時間外取引で1/3超を取得する」のと同じノリで、「どこにも悪いとは書いてないじゃないですか」という論理は会計の場合には通用しない(ハズ)、ということが一点。 会計で重要なのは「全体からの視点」 また、特に今回のことについて言えば、会社が行った処理が公正妥当なのかどうかをチェ
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