真空管 @WintersGreen 岸辺露伴を3話やっただけで絶賛の嵐が吹き荒れ、NHK+で観れるってよ!なんて声も上がるこの事態をもって、受信料徴収には良質な番組を撮って殴るのが最良手だという事をNHK経営陣が理解してくれるといいな。パワーを信仰しろNHK、君ならNetflixともコンテンツ殴り合いで張り合えるゾ。
こんにちはユレオです。 皆さんのご家庭にはテレビはありますか?今のご時世では無いという方の方が珍しいかと思います。 しかし、ここ5年では様々なサービスやコンテンツが簡単に利用できるようになったこともあり、「テレビ」が家庭でのコンテンツを楽しむ機器ではなくなり、パソコンやスマホがその代わりを担うようになりました。 我が家ではテレビはリビングにおいてはありますが、子供や家内は録画したアニメや特定の番組を早回しで見るだけで、リアルタイムでテレビをみるという習慣がほとんどありません。 我が家にはテレビはありますが、それほど必要としていない状況なのですが、これが私の実家でも同じような状態で、父は数か月前にテレビが壊れたとの理由で処分しました。 本日は実家のテレビを処分したことでNHKの受信料契約を解約しようとして苦労したお話をしたいと思います。
テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。 同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。ユーザー側は上告する方針。 この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏が起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。 一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。 (弁護士ドットコムニュース)
受信料の契約時に女性にいきなりキスをしたとして、警視庁調布署は30日、強制わいせつ容疑で、NHKが業務委託する会社の社員で、さいたま市中央区の吉田隆裕容疑者(25)を逮捕した。「(女性と)話をしていて仲良くなったと思い、キスをした」などと容疑を認めている。 逮捕容疑は平成28年11月14日午後8時45分ごろ、受信料の契約のために訪れた調布市内のアパートで、対応した30代の女性の頭を軽くたたくなどした上、両腕を女性の腰にまわし、キスしたとしている。 15日に帰宅した女性の母親が110番通報した。調布署などによると、吉田容疑者は昨年4月から調布市内などで契約業務にあたっていたという。 NHK広報局は「誠に遺憾。事実関係を把握した上で、厳しく対処したい」としている。
受信料改革に意欲を見せる上田良一会長 ©共同通信社 週刊文春が2号にわたって追及してきたNHKの受信料詐欺。今回、問題の核心ともいえる内部資料を入手した。その一つは、徴収員が訪問先で参照する、お客様対応の“マニュアル”だ。それを読むと、受信契約のためなら強引な手段も辞さない、公共放送のイメージとは程遠いNHKの姿が浮き彫りになる。 例えば冒頭にはこう記されている。 〈少しずつ論点をずらし、クロージング(編集部注・契約締結)をかけられる位置まで相手を動かすイメージで〉 このマニュアルを研修の際に配られ、覚え込んだという元徴収員が解説する。 「最初に受信料とは関係のない話題、例えば好きなアイドルについて尋ね、次に『そのアイドルも紅白歌合戦に出演していた』、『紅白歌合戦も受信料で成り立っている』と話の論点をずらしながら、契約へと結び付けるんです」 さらにマニュアルには、〈人はYESが続くと断りに
ワンセグ付き携帯電話を所有する人にNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟の判決で、さいたま地裁は26日、契約義務がないとの判断を示した。
まさかと思ったらまた「再犯者率」の間違いでした。 また、非行歴がある少年が再び検挙される割合の再犯率は33.9%と、統計が残る昭和47年以降、最も高くなりました。 警察庁は新たに非行に走る少年が減る一方で悪質な非行を繰り返す少年が増えるという、二極化の傾向が出ているとみて、取締りとともに非行からの立ち直りの支援などをさらに強化したいとしています。 刑法犯の少年の再犯率 最悪に NHKニュース 元になった資料はこれだと思います。 「少年非行情勢(平成24年1〜12月)」 (警察庁生活安全局少年課) この資料には「平成24年中の再犯者数は2万2,179人(前年比12.8%減)と減少傾向にあるが、再犯者率は15年連続で増加して33.9%となり、統計のある昭和47年以降で最も高い」(p6)とあります。33.9%は「再犯率」ではなく「再犯者率」です。 再犯者率は同書凡例にあるように「刑法犯少年全体に
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