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沖縄の名字に特化した印鑑の市販例 元来、歴史的には沖縄県周辺には厳密な意味で、名字に相当するものはなく、琉球王国時代、琉球の王族・士族は姓(氏)+諱、家名+称号+名乗という構成で名を持っていた。例えば、向象賢・羽地按司朝秀の場合、「向」は姓、「象賢」は諱、「羽地」は家名、「按司」は称号もしくは位階、「朝秀」は名乗である。姓と諱の組み合わせは中国風の姓名という意味で唐名(からな)とも言い、主に公文書や中国との外交の際に使用された。 上級士族が地頭に任職し、間切や村を領すると、家名(ヤーンナー)を称した。家名は本土の名字に相当するが、采地名(領地名)から採るのが原則であった。例えば、羽地按司朝秀の場合、羽地間切の按司地頭(総地頭)職にあったので、羽地の家名を称したわけである。それゆえ、同一人物であっても、出世などに伴って領地替えが起こると、家名もその都度に変化した。また、親子、兄弟でも領地が異
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