大分市の飲食店経営の女性が知らない間に元従業員の男性に訴えられて敗訴し、預金口座を差し押さえられたのは不当として、強制執行の不許可を求めた訴訟で、熊本簡裁は30日、女性の訴えを認め「強制執行は許さない」とする判決を言い渡した。簡裁は、男性が裁判所を欺いて判決を得ていたと認定した。 判決などによると、男性は2019年6月、女性に対して解雇予告手当金請求訴訟を起こしたが、女性の住所を虚偽申告した。このため女性の元に訴状は届かず、裁判は女性不在のまま進行。簡裁は同8月、男性の主張を認めて手当金の支払いを命じ、女性の口座を差し押さえていた。 西日本新聞の取材では同じ男性による同様の被害を県内外で少なくとも9件確認。熊本簡裁では29日にも、強制執行の不許可を求めた福岡市の女性が勝訴した。男性はいずれも出廷しなかった。 大分市の女性は、男性に対する損害賠償請求訴訟で勝訴し、男性を私文書偽造容疑で大分県